債務整理の種類について

もし借りていたお金の返済ができなくなった場合、債務整理という方法があります。そのため、人によって返済が必要か・不要か、裁判所に行くのか・行かないのか、などが異なります。

一般的に債務整理としては任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続きがあります。

一番ダメージが大きいのは自己破産ですが、自己破産の場合は、裁判所に申立をして、借金を免責してもらいます。裁判所に申し立てをするので面倒である、そのかわり返済をしなくていいので楽になる、という点に大きな特徴があります。

しかし自己破産はその後の生活にも支障をきたす可能性もあるため、おすすめなのは、任意整理ではないでしょうか。

任意整理は弁護士や司法書士に債権者と交渉をしてもらって、元金のみを長期で分割返済にするものです。債権者ごとに交渉をするので特に裁判所に申立をするものでもありません。

手続きは楽なのですが、元金は最低でも支払う必要があります。

また、個人再生という方法もあります。個人再生はこの2つの中間的なもので、裁判所に申し立てをして、元金を減額してもらって分割して返済をします。

元金を減額してもらって返済をするので大幅に楽にはなる一方、裁判所に申立をすることについては自己破産と変わりません。

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